児童(小・中学生)が医療機関で受診する際、健康保険証と市が発行する義務教育就学児医療証(マル子医療証)を提示することにより、保険診療の医療費の一部を市が助成する制度です。
※通院は保険診療の自己負担分から1回あたり上限200円を除いた金額を、入院・調剤・訪問看護は保険診療の自己負担分全額を助成します。
※所得制限があります。

<対象者>
  市内に住所を有し、健康保険に加入する義務教育就学期(6歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育する方(一定の所得制限があります)
  ただし、①健康保険の加入状況が確認できない ②生活保護を受けている ③里親に委託されている ④児童福祉施設(母子生活支援施設は除く)等に措置入所している児童は対象外です。

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