乳幼児が医療機関で受診する際、健康保険証と市が発行する乳幼児医療証(マル乳医療証)を提示することにより、保険診療の自己負担分を市が助成する制度です。

<対象者>
 市内に住所を有し、健康保険に加入する義務教育就学前(6歳に達した以後の最初の3月31日まで)の乳幼児を養育する方
 ただし、①健康保険の加入状況が確認できない ②生活保護を受けている ③里親に委託されている ④児童福祉施設(母子生活支援施設は除く)等に措置入所している乳幼児は対象外です。

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