離婚等により父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の激変を一定期間緩和し、生活の安定と自立の促進に寄与するために手当を支給する制度です。
※受給者及び扶養義務者の所得制限があります。
詳細はこちらをご覧ください。
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